学校において予防すべき法定伝染病について

学校において予防すべき伝染病

伝染病の種類 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア・鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第二種 インフルエンザ[鳥インフルエンザ(H5N1)を除く] 解熱した後2日を経過するまで 症状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではない
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
口頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を
経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認められるまで
第三種 コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の伝染病

感染症の診断を受けた場合

速やかに本学の保健室に電話してください。TEL: 028-625-3737 (代)

登校禁止期間が過ぎ、就学許可を受ける場合

症状が緩和し伝染の恐れがなくなったら、主治医に「登校許可証明書」を記入してもらい、教務課に提出してください。病院指定の証明書でもかまいません。
※「登校許可証明書」については、学生便覧をご覧ください。