違法ドラッグ乱用防止啓発について(厚生労働省)

違法ドラッグは買わない、使わない、かかわらない
最近「合成ハーブ」と称して違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)の乱用が引き起こしたことが考えられる事件や死亡事故が発生するなど、極めて憂慮すべき状況にあります。

このような状況を踏まえ、厚生労働省において、「平成24年7月1日より新たに9物質が《指定薬物》に指定されたこと」そして、学生の皆様に「《違法ドラッグ》は《合法》などと称していても、麻薬や覚せい剤と同じかそれ以上の健康被害がある恐れがある物質であること」を広く啓発・広報を行なっています。

みなさんも一人一人が薬物に対する正しい知識を持ち、改めて乱用の防止について再認識してください。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。