マイナンバー制度について

平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号)の通知が始まりました。

マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に一人ひとつずつ付与され、社会保障、税、災害対策といった分野で活用される番号のことです。

本年10月から随時、住民票に記載されている学生の皆さんの住所に、各市町村からマイナンバーの通知カードが簡易書留で郵送されます。

学生の皆さんも、平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たって、マイナンバーの提示を求められることがあります。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなりますので、必ずマイナンバーの通知カードを受け取るようにして下さい。(通知カードは、11月下旬までには発送が終了する予定です。)

本学のアルバイトやTA等として、本学から給与等を受け取られている学生の皆さんについては別途、マイナンバーの提示をお願いする予定です。

マイナンバーは原則として一生涯使うものになります。取扱いには注意いただき、大切に保管して下さい。また、安易に友達などに教えることがないようにして下さい。